まず、よく似た表記の『整骨院』と「整体院」の違いから説明します。『整骨院』は、柔道整復師という国家資格を持った者が施術するので、各種健康保険が使えます。
『整体院』は、民間団体の講習等を修了した者が施術しています。したがって、各種健康保険は使えないので全て自費診療になります。
では、『整骨院』と『接骨院』の違いについて…
一言で、どちらも同じです。
接骨とする昔のほねつぎのイメージから、骨折した時だけなのかな…と思われがちなので、当院では、『整骨院』としています。
はい、各種健康保険を扱っています。『接骨院』『整骨院』の柔道整復師が施術できるのは、骨折・捻挫・脱臼・打撲・挫傷(肉離れ)などの外傷性が明らかなケガのみです。 なお慢性的な肩こりや腰痛に関しては、健康保険適用外になります。これらの症状につきましては自由診療扱いとなります(詳しくは、おたずねください)。
はい、当院は労災保険の指定施術所として指名されています。仕事上(通勤途中も含む)のケガについて、労災認定を受けられた方は労災保険での施術となります。事業所から渡される「療養(補償)給付たる療養の費用請求書(柔整)様式第7号(3)」をお持ちください。なお、初診時にお持ちでなければ、その旨をお伝えください(詳しくは、おたずねください)。
はい、出来ます。交通事故に遭われた時(被害者の場合)、相手(加害者)の加入している保険会社が対応してくれます。その際、「はらだ整骨院」で治療したいと言ってもらえば、保険会社から当院に施術依頼の連絡が入ります。自損事故の場合も同様にご自分が加入している保険会社に連絡してください(詳細については、直接ご説明いたします)。
施術しやすい服装であれば、何でもいいですよ。 施術着(患者衣)も用意しておりますので、お使いになられたい方は、お声かけください。
平日と土曜の午前中は、特に予約を受けていませんが、どうしてもといわれる方は、予約を受付けています。その際は、予約の方を優先いたします。土曜の午後と日祝日は、予約のみです。予約の受付は、2日前までにご連絡ください。予約のない場合は、休診といたします。
当院では、最新の医療機器を用いたり、手技療法(SCJM:体幹関節微圧整復法)で治療をしていきます。従来の関節をボキボキならす整体や筋肉をただ強く押したり、もみほぐすだけのマッサージは行わず(筋膜リリースやスポーツマッサージを行います)、1mm程度のレントゲン等では、わかりにくい関節の動きの悪さや、小さな体幹の関節のズレを無痛の微圧調整することで、筋肉の張りや痛み、しびれを緩和して、身体の不調を根本的に治療していきます。
はい、受けられます。初回来院時、記入していただく予診表に、記入項目がありますので、記載ください。また、治療途中で妊娠された時もお伝えください。母胎に無理のないように施術していますので、ご心配ありません。
ケガの度合いや施術の内容によって、一概にどのくらい時間がかかるかは言えません が、概ね45分~1時間位です。初診時には、問診・視診・触診を行い、お話を聞かせてもらいながら、治療の方法を決めていきます。その後、十分なインフォームドコンセントをもとに施術を始めていきますので、2回目以降は、初診時より短くなります。